2014-05-27 第186回国会 衆議院 農林水産委員会 第17号
さらにまた、この認定鳥獣保護事業等の活用に当たりましては、これまでの地域での狩猟や捕獲に携わってきた狩猟団体とのすみ分け、あるいは鳥獣被害防止特別措置法の被害防止計画に基づき対策を講じてきた農業者との協力も不可欠であろうというふうに思うわけでありまして、この点について政府はどのように認識されておられるのか、お伺いいたします。
さらにまた、この認定鳥獣保護事業等の活用に当たりましては、これまでの地域での狩猟や捕獲に携わってきた狩猟団体とのすみ分け、あるいは鳥獣被害防止特別措置法の被害防止計画に基づき対策を講じてきた農業者との協力も不可欠であろうというふうに思うわけでありまして、この点について政府はどのように認識されておられるのか、お伺いいたします。
これは参考人の陳述の中でも言われましたが、都道府県の第十一次鳥獣保護事業計画書ですね、ここには専門的な人材が鳥獣行政担当職員として配置される計画は一つもありませんでした。
第十一次鳥獣保護事業計画の中で、行政職員を研究機関に配置し連携すると、こういうことを明確にしている県は五つの道県しか私の資料を見た中ではない。兵庫県と北海道と山形、神奈川、福井と。群馬は今後研究機関の設置を検討しているとなっていますが、これは間違いありませんね。
右下のスライドですが、そうした経過で、現行の鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針、これは鳥獣保護法に基づく指針ですけれども、ここでも鳥獣保護事業の適切な実施のためにも専門的な知識や技術等を有する人材が行政機関を始め研究機関等に適所に配置されていることが求められております。 めくって、五枚目の左上を御覧ください。
このときの改正の趣旨は、鳥獣保護思想を前面に押し出しまして、都道府県知事を中心に強力に鳥獣保護事業を推進することや、狩猟による鳥獣の減少を防ぐための規制を創設すること、狩猟における危険予防の必要性を明確化する、こういったことでございました。
したがいまして、鳥獣保護事業計画の中で、県内に生息する鳥獣全般についての考え方が示されるということでございます。 その上で、特定鳥獣保護管理計画につきましては、著しく増加または減少している鳥獣がある場合において、都道府県の判断により任意に定められている、そういう計画でございます。
今回の鳥獣保護法で一番の問題は何かというと、鳥獣保護法では、都道府県が鳥獣保護事業計画を立てなければいけません。これは義務となっております。しかしながら、国は鳥獣保護事業計画を立てる仕組みになっておりません。そこは一つの大きな問題かなと思います。やはり国がきちんと鳥獣保護事業計画を立てて、その中で、どういう地域にはどういう頭数が適正ですよという指針を示すということが大事だと思います。
記 一 鳥獣による農林水産業等に係る被害を一層効果的に防止するため、鳥獣被害対策実施隊の設置を促進するとともに、鳥獣保護事業計画等に基づく捕獲隊その他の狩猟者の鳥獣被害対策実施隊への移行・加入を促進すること。 二 猟銃の操作及び射撃の技能向上・安全確保を図るため、各都道府県における射撃場の整備・拡充を促進すること。
一 鳥獣による農林水産業等に係る被害を一層効果的に防止するため、鳥獣被害対策実施隊の設置を促進するとともに、鳥獣保護事業計画等に基づく捕獲隊その他の狩猟者の鳥獣被害対策実施隊への移行・加入を促進すること。 二 猟銃の操作及び射撃の技能向上・安全確保を図るため、各都道府県における射撃場の整備・拡充を促進すること。
続きまして、市町村が作成する被害防止計画でございますが、これは第四条によりまして、鳥獣保護事業計画と整合性のとれたものでなければならない。手続といたしましては、あらかじめ、被害防止計画を定めようとする場合、都道府県知事に協議をしなければならないということになっております。 この鳥獣保護事業計画と特定鳥獣保護管理計画との整合性につきまして、基本的な指針でも明記してございます。
そして、翌年四月には第十次鳥獣保護事業計画が、五年ごとに策定をされまして、これらの中で、有害鳥獣の捕獲についての計画が示されております。 そこで、今回の特措法とこの鳥獣保護法また鳥獣保護事業計画などとの関係、整合性について御説明をいただければと思います。 〔杉浦主査代理退席、主査着席〕
○政府参考人(佐々木昭博君) 農林水産大臣が策定する被害防止施策の基本指針、これは先ほどお答えさせていただきましたように、これは鳥獣保護法に基づく鳥獣保護の基本指針、これと整合が保たれなければならない、そして市町村が作成する被害防止計画につきましては都道府県の鳥獣保護事業計画等と整合が保たれなきゃならない、これが一点ございます。
さらに、四条四項では、被害防止計画と鳥獣保護事業計画、特定鳥獣保護管理計画の整合性も求められております。それぞれ具体的に整合性を取るとはどういうことだと考えているか、お聞かせいただきたいと思います。特に、被害防止計画につきましては、原案では「調和」となっておりましたが、わざわざこれを修正されて「整合性」となったことの意味をしっかりかみしめていただきたいと思います。
これにつきましては、都道府県が定めます鳥獣保護事業計画を踏まえた捕獲許可がなされているということから、鳥獣保護管理上、その乱獲というような事態には至っていないというふうに認識をしておりますが、今回、特別措置法におきましても、先ほど農水省の方からお答えがあったように、被害防止計画が都道府県が定めます鳥獣保護事業計画と整合性が保たれるということ、あるいは権限移譲につきましてもあらかじめ都道府県知事の同意
したがいまして、本法案におきましては、農林水産大臣の定める基本指針については鳥獣保護法の基本指針と、また、市町村が定める被害防止計画につきましては、都道府県の定める鳥獣保護事業計画や特定鳥獣保護管理計画とそれぞれ整合性の取れたものでなければならないこととしております。
そして、捕獲以外の手段も被害防止施策の重要な柱として位置付けていること、鳥獣保護事業計画との整合性の確保につきましては先ほど述べたとおりでありまして、さらに環境大臣も意見を述べることができるなど、鳥獣保護法に基づく保護管理の各種施策とバランスが取れたものになっているというふうに考えております。
○紙智子君 私どもといたしましては、この市町村の被害防止計画の策定については、都道府県の鳥獣保護事業計画に基づいて、野生鳥獣の専門家や研究者も参画をして科学的に作成をし、野生鳥獣の個体数の調整を含む特定鳥獣保護管理計画に沿ったものにすべきであると、そして、捕獲の実施に当たっても、鳥獣の専門家の意見を聴いて都道府県や関係自治体と協議をし慎重に行われなければならないというふうに考えておりますが、その点についていかがでしょうか
○長浜委員 そこで、この法案が生きてくると、特定鳥獣保護管理計画、特定計画というのをつくっていく、その大前提としては、都道府県知事が鳥獣保護事業計画なるものを当然この法律に基づいてつくっているわけですね。しかし、そのまた大前提となるのは、鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針、基本指針を環境大臣がしっかりと示さなければならないわけでございます。
これに基づいて県の鳥獣保護事業計画を策定いたしております。 ただ、これまで栃木県では、国の指針では示されていませんでしたけれども、例えば愛玩用の小鳥の捕獲の許可、こういったことは国では示されていませんけれども、栃木県独自で、かなり以前からこの許可はしないという方針で書き込んできたり、そういったことはございます。
○辻岡参考人 鳥獣保護事業関係の県の予算というのは、やはり非常に厳しいものがございます。県の財政状況も非常に厳しゅうございます。 これまでも私も長くやっていまして、公共事業の予算と比べますと非常に少ない予算でやってきたという現実がございます。これがもっと財政的に予算が確保されますと、モニタリング調査にせよ、いろいろな調査もしっかりとできるということはございます。
四、鳥獣保護事業を実施するための基本指針の見直しに当たっては、鳥獣の生息状況や関連する社会経済等の鳥獣をめぐる現状と課題を整理した上で、鳥獣保護管理の方向と国の役割を具体的に示すとともに、鳥獣保護管理の専門家、自然保護団体等から広く意見を聴くこと。
むしろ、都道府県知事が鳥獣保護事業計画を作る、その中で乱場を区分して、その区画ごとに独自の計画を設定できるという方が分かりやすいのではないかと思います。 五番目に、平成十四年の法改正で鳥獣保護法第一条に生物多様性の確保が盛り込まれ、第二条で鳥獣とは鳥類又は哺乳類に属する野生生物という定義がなされたことは画期的でした。
例えば、今回の改正案で提案されておりますわなの使用禁止や制限の区域の設定、あるいは休猟区の中での特定鳥獣の捕獲、それから都道府県知事承認による捕獲制度、こういったものが個別にただ行われているだけでは非常に当面の対策なんですけれども、将来的にどういった形に持っていこうか、この都道府県の中で、都道府県知事が鳥獣保護事業計画を作る中で、こういったツールをうまく使って科学的、計画的な保護管理に持っていくんだと
○大野政府参考人 自治事務に対する基準ということで申し上げますと、環境大臣が定めます基本指針におきまして、都道府県が鳥獣保護事業計画の期間を定めることになるわけでございますが、この場合の遵守すべき基準、こういう表現を使っている例がございます。
平成十二年に作成された第九次鳥獣保護事業計画においては、鳥獣の捕獲等に係る許可基準の設定に移入種の駆除が位置付けられました。有害鳥獣駆除は、被害防止対策によって被害が防止できないと認められるときに行われることに対し、移入鳥獣の駆除は、自然生態系の攪乱、農林水産業に被害を生じさせ又はそのおそれがある場合に根絶又は抑制の目的を達成するために実施できると明記されております。
その後推移を監視をしているところでありまして、愛玩飼養の取扱いについて検討を重ねていかなければならないと思うわけでありますが、先生の御指摘のとおり、第九次の鳥獣保護事業計画というのが平成十四年に策定をなされまして、失礼しました、第九次鳥獣保護計画の基準ですね、これが策定をされまして、野生鳥獣は本来自然のままに保護することが基本と認識されておりまして、愛玩飼養目的に捕獲するについては規制の強化に努めるということが
○福山哲郎君 最後の第九次鳥獣保護計画基準の話は今からしようと思っていたんですが、大臣がもうお答えいただいたのでそれでいいんですが、具体的にいつどのような政策をこの第九次鳥獣保護事業計画に基づいて愛玩飼養の問題について検討を加えるかということの議論まではまだ進んでいないんでしょうか。
○小林政府参考人 特定鳥獣保護管理計画の策定に当たりましては、科学的な知見及び地域の情報に基づいて、合意形成を図りながら保護管理を進めることが大事だということに基づきまして、環境大臣が定めます第九次の鳥獣保護事業計画の基準というのがございますが、これに基づきまして、そういう計画を立てる際には、学識経験者、関係行政機関、それから地域住民等から成る検討会を設置してその計画策定に当たりなさいという指示、また
前回も指摘をいたしましたけれども、保護管理のための調査研究体制の整備、人材の確保、そして鳥獣保護事業のための鳥獣保護員の増員と育成は、今もお話がございましたけれども、ほとんど改善をされておりません。
○奥谷大臣政務官 野生鳥獣へのえづけ行為でございますけれども、それらが人里に接近いたしまして、農作物とかあるいは人身事故等の被害を助長させるおそれというか、もう現にそういった被害も出しておりますが、このために、環境省といたしましては、第九次の鳥獣保護事業計画の基準におきまして、えさやり行為の防止について必要な指導を行うとともに、その周知を図るよう定めているところでございます。
一方、特定鳥獣保護管理計画の策定に伴い、例えば私が関係しております栃木県の鳥獣保護事業計画の中では、捕獲した鳥獣類の種類や名称、数だけではなくて、特定鳥獣管理計画に基づく鳥獣、具体的に言いますとシカがそれに該当しますが、捕獲した場所ですとか性、年齢、角のポイント数などを報告者が報告するように協力を求めております。
○小林政府参考人 鳥獣保護事業計画を適切に進めるための専門家の育成の件でございますけれども、環境省では、都道府県の担当者などを中心にいたしまして研修を実施しております。年間に二百人くらいの規模で研修を進めてございまして、そういう中で、都道府県の担当者が鳥獣保護の保護管理に習熟するように努めてきているところでございます。
○小林政府参考人 捕獲や飼養の許可基準でございますが、先ほど御説明しましたように、環境大臣が第九次の鳥獣保護事業計画の基準を定めておりまして、都道府県はその基準に基づいて鳥獣保護事業計画を定めて、それに基づいて適切な運用が図られているというふうに理解をしています。
○政府参考人(松原文雄君) 頭数の決定でございますけれども、これは、平成十三年の一月に、私ども環境省の方で第九次鳥獣保護事業計画の基準というものを告示をいたしております。